総務省の特別定額給付金(現金10万円の一律給付)は、原則世帯主が申請を行い、世帯主名義の口座に家族分がまとめて振り込まれる仕組みになっていますが、「DV等が原因で世帯主から逃れている方が給付金を受け取れない」という問題点を解消するため、世帯主のもとから避難し、異なる場所に住んでいる場合でも、現在住んでいる市区町村に申請を行えば、直接給付金を受け取れる仕組みが整いました。
手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主からの申請があっても支給されません。
文京区での窓口対応について、昨日情報が更新されました。
詳細はこちらをご覧ください。
(二重払いを防ぐため事前の申し出となります。特別定額給付金自体の受付や給付については、文京区でも早急に開始できるよう準備を進めている段階で、詳細が決定次第ホームページや区報でお知らせする予定とのことです。)
●対象となる方
以下の1から3のいずれかに該当する方になります。
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
3.令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
●申出について
原則、4月30日(木)までのお申し出を呼びかけていますが、それに間に合わない場合でも、ご相談ください。
ご提出いただく申出書はこちらからもダウンロードできます。
●お問い合わせ先
文京区にお住まいの方は、文京区配偶者暴力相談支援センターにご連絡ください。
☎ 03-5803-1945(平日9時~17時)
また総務省は、
・ホームレスなどで、住民票の登録がない方については「自立支援センターの支援を得ながら、住民登録をすれば、給付を受けることができる」
・出生届が出されずに戸籍がないまま暮らす「無戸籍」の方についても、給付の対象とする方向で検討している
と発表しています。
何らかの事情で社会の仕組みからこぼれ落ちている方にも、しっかり10万円が届かなければなりません。
この「一律給付」の一連の手続きが、そのような方と行政とが繋がるきっかけとなるよう、私も文京区でできることを模索してまいります。