皆さま、こんにちは。文京区議会議員の宮野ゆみこです。
緊急事態宣言が発出されて10日が経ち、皆さま様々なご不安の中で過ごされているかと思います。
私も毎日電話やZoom、アウトリーチなどの形で区民の皆さまのお声を伺い、区や関係機関と協議をしています。
ブログをご覧くださっている皆さま、このホームページのお問い合わせフォームからもお気軽にご連絡いただけますので、何かお困り事がありましたら大小問わずいつでもご連絡くださいませ。
さて、緊急事態宣言の中、特に飲食店事業者の皆さまには様々なご負担がかかっているかと思います。
文京区では、区民がテイクアウトやデリバリーを利用することを促し、飲食店事業者の皆さまを応援したいという思いから、緊急事態宣言の期間(1/8~2/7)に区内飲食店がテイクアウト・デリバリーで実施した割引・おまけ・容器代などを最大10万円まで補助する制度が出来ました。
●対象者
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、文京区内に飲食店を有していること。
②食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく飲食店営業等の許可を受け、商品を店舗内で飲食させる事業者であること。
③営業に必要な許可等を全て有していること。
④テイクアウト又はデリバリー(出前)で提供する商品において、消費者に利益を還元する施策(消費者還元サービス)を実施すること。
⑤令和3年1月7日に東京都が公表した新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等において、休業若しくは営業時間短縮の要請をされている施設においては、当要請を遵守していること。
●消費者還元サービスとは
消費者還元サービスとは、消費者のテイクアウト・デリバリー利用の促進につながるような販売商品の割引を行ったり、追加でサービス品をつける等の消費者にとってお得な条件で商品を販売することです。
➢例1〈特別価格での商品の提供〉
通常のテイクアウト販売価格が700円のお弁当をワンコインランチとして500円で販売する
→差額の200円が還元金額相当分
※還元金額相当分が1,000円までのものを本事業の補助金の対象とします。また、本体の販売価格が無料の場合は対象外となります。
➢例2〈サービス品を提供〉
・デリバリーを2,000円以上注文した場合に300円相当のサイドメニューをサービスでつける
→サービス商品販売価格(300円)が還元金額相当分
・通常のテイクアウト販売価格が1,000円以上の商品を注文した場合に、200円相当のデザートをサービスでつける
→サービス商品販売価格(200円)が還元金額相当分
※補助対象となるかを区で精査するため、上記の2つの例と異なる消費者還元サービスについては、事前相談が必要とのことです。事前相談がない場合は対象外となってしまうそうなので、ご注意ください。
●補助対象経費・補助額
①消費者還元サービスの実施に係る還元金額相当にあたる費用
②テイクアウト・デリバリーの実施に要する容器等の消耗品購入経費(消費者還元サービスを実施した場合に限ります。)
上記①②の合計額を上限10万円まで補助。1店舗1回のみ申請可能。
※令和3年1月8日から2月7日までの期間中(令和3年1月7日発令の緊急事態宣言期間)に発生した経費が対象となります。期間の延長については、緊急事態宣言の発令状況等の動向を見ながら必要に応じて検討するとのことです。
●申請書類・申請スケージュール
申請書類や申請スケジュール等の詳細は、現在準備中のため、決定次第公開されます。
●お問い合わせ先
文京区緊急経済対策推進室
電話番号:03-5803-1967
本件に関するご意見やさらに支援が必要な方、連絡先のわからないお困りごとなどは、
宮野ゆみこ info@miyayumi.com
までご連絡くださいませ。