祝✿ベビーシッター利用助成の対象年齢が広がりました!
2021.07.29

文京区ではこれまで、子育てをされているママさんパパさんのリフレッシュや通院・就労など、お子さんの保育が必要な時に事由を問わず、区指定業者のベビーシッターを一定のご負担でご利用いただける「子育て訪問支援券」事業を区独自で行ってきました。

 

この事業は、ベビーシッターのサービスを希望される2歳未満の乳幼児がいるご家庭が対象だったのですが、これまで利用されている保護者の方から、「利用しやすく助かっている」とのお声をいただく一方で、「0~1歳のみという対象年齢をもっと広げてほしい」とのお声もいただいてきました。

2歳以上のお子さんを持つ親御さんも同じように子育てに休息が必要な時があるでしょうし、急な事情で保育が必要になった時、すぐに保育を頼める制度は必要です。

 

そこで、今年3月の予算審査特別委員会などにおいて、東京都の補助制度「ベビーシッター利用支援事業」を最大限活用し、ベビーシッターの利用助成を未就学児まで広げることを区へ要望してきました。

 

そしてこの度、区から嬉しい報告が。

これまでの「子育て訪問支援券」対象年齢:0~1歳)にプラスし、新たに「ベビーシッター利用料助成制度」(対象年齢:2~6歳)が始まることとなりました!

 

さらに、前年度の住民税が非課税の世帯の方、生活保護受給世帯の方には、利用料が負担軽減されます。

 

8月1日から新しい制度を使うことができます。

この制度で、文京区のお子さんのいる世帯の皆さまの笑顔が増えることを祈っております。

 

利用される中で何かお気づきのことなどございましたら、お気軽に

宮野ゆみこ info@miyayumi.com

までご連絡くださいませ。

 

以下、制度の概要です。

(0~1歳の「子育て訪問支援券」についてはこちらをご覧ください。)

 

ベビーシッター利用料助成制度

●事業概要

日常生活上の突発的な事情により一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。

 

●助成対象

文京区に住所を有する、以下のいずれかの保護者 ※保育認定は問いません

 

・日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方

(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります)

 

・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)

 

●対象年齢

満2歳から満6歳になる年度の末日までの児童

 

●対象期間

令和3年8月1日(日)~令和4年3月31日(木)

 

●助成対象サービス

ベビーシッター

※事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが助成対象です。

※入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成の対象になりません。

 

●注意事項

病児・病後児の場合は助成対象外です。「訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」をご利用ください。

同日に訪問型病児・病後児保育利用料助成制度を利用した場合は、いずれかの事業を選択してご利用ください。

 

●助成金額

1時間あたり以下の金額を上限に利用料を助成します(利用の回ごとに、分単位切り捨て)。

7時から22時の利用:1時間あたり2,500円

22時から7時の利用:1時間あたり3,500円

勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象となります。

 

●軽減助成について

前年度住民税非課税の世帯や生活保護を受けている世帯を対象に、児童一人あたり年間4万円を上限に以下の内容で支払った料金を助成します。

・入会金

・年会費

・ベビーシッター利用の際にかかった交通費

・ベビーシッター利用を取りやめた際のキャンセル料

※別途、子育て支援事業利用者負担軽減利用料助成申請が必要になります。

 

●助成上限時間

児童一人につき年度あたり128時間

(多胎児の場合、児童一人につき年度あたり256時間)

 

●助成対象事業者

事業者の確認は、以下のホームページをご参照ください。

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

 

●保育基準

児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること

(ただし例外として、助成対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問わない)を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。)

 

●利用の流れ

① 助成対象事業者の登録

上記の対象事業者から利用したい助成対象事業者を選び、直接契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。助成対象事業者以外でのご利用は助成対象外となります。

 

② ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書の受領

事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に助成金を申請する際に必要になります。

※発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることをご確認ください。

 

③ 利用明細書と領収書の受領

サービスを利用し料金を支払ったら、助成対象事業者から「利用明細書」と「領収書」の交付を受けてください。いずれも区に助成金を申請する際に必要になります。

 

●助成申請手続き

提出書類 (様式データは区ホームページに後日更新されます。)

1.文京区ベビーシッター利用料助成金交付申請書兼口座振替依頼書

申請者以外の名義の口座へ振り込む場合、委任状をご提出ください。

2.助成対象事業者が発行したベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(コピー可)

3.助成対象事業者が発行した利用明細書(コピー可)

利用した児童名、利用日、利用時間等が分かるものをご提出ください。

4.助成対象事業者が発行した領収書(原本)

口座振替等でお支払いの方は、事業者に領収書の発行をご依頼ください。

5.勤務先の福利厚生による助成およびクーポン券等による割引を受けたことがわかるもの

上記に該当がある場合には、対象の利用日および金額等が分かる明細書等をご提出ください。

 

●申請スケジュール

令和3年8月~9月利用分・・・ 令和3年10月29日(金) 必着

令和3年10月~12月利用分・・・令和4年1月31日(月) 必着

令和4年1月~3月利用分・・・令和4年4月28日(木) 必着

※受付締切日を過ぎた場合は助成金がお支払いできません。

 

●提出方法

1. 郵送申請

〒112-8555

文京区春日1丁目16番21号

子育て支援課 子育て支援推進担当宛

 

2. 窓口申請

文京シビックセンター5階南側子育て支援課までご提出ください。

 

●助成金の交付方法

提出いただいた書類を審査し、助成が適当と認めた場合は、「交付決定通知書」をお送りし、指定された口座に、振り込みにより交付いたします(交付決定通知書をお送りする場合でも、審査の結果、申請どおりの助成金額とならない場合があります)。

審査の結果、助成が不適当の場合は、「不交付決定通知書」によりお知らせいたします。

 

●お問い合わせ先

文京区 子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援推進担当

電話番号:03-5803-1256

FAX:03-5803-1345