都の休業等要請の対象外となっている業種で、休業や時間短縮を行っている中小企業・個人事業主に対し、文京区は、区独自で店舗の家賃助成を行う仕組みを整えました。
報道発表資料はこちらからご確認ください。
都からの協力金等が支給されない中で、生活に欠かせない必需品やサービスを提供し続けて下さっている小売業、卸売業、サービス業等の皆様、ぜひご利用ください。
●対象者
⑴ 中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主又は法人事業者)で、事業所が区内に所在し、賃借していること
⑵ 生活必需物資の小売業、卸売業、飲食サービス業、生活必需サービス業のいずれかに属する者
⑶ 東京都による、休業や営業時間短縮の要請等を受ける施設に該当しないこと(飲食店の場合は、もともと午後8時以降に営業していない店舗に限る。)
※東京都の協力金や給付金の対象となる事業者は除きます。
⑷ 東京都の緊急事態措置の期間中、休業又は営業時間の短縮を行っていること(合計7日間以上)
⑸ 申請日を基準とした直前1か月間の売上高または営業利益が前年同期に比べ5%以上減少していること。創業1年未満の事業者においては、直前1か月間の売上高または営業利益が最近3か月間の平均売上高または平均営業利益と比べ5%以上減少していること
●補助額
⑴ 補助率:事業所の賃料月額(1月分)の5分の4以内
⑵ 限度額:代表者が区民の場合は20万円、代表者が区民以外の場合は10万円
※1事業者1回のみ。代表者が同一の場合は1回のみの申請を可とする。
●スケジュール
⑴ 申請期間:令和2年5月11日(月)から
※郵送受付のみ
※助成は6月初旬を予定
⑵ 申請期限:令和2年7月31日(金)必着
●お問い合わせ先
※5月11日(月)から
文京区中小企業者緊急家賃助成事業 コールセンター
03-6894-3314(平日9:30〜17:00)